近畿運輸局

自動車の所有者名義の変更や、所有者(使用者)の住所を変更するとき又は廃車をするときなどは、運輸支局・自動車検査登録事務所での手続きが必要になります。 名義変更や廃車の手続きが正しく行われないと、予期せぬトラブルに発展することがあります。

※ 運輸支局・自動車検査登録事務所の登録窓口の受付時間
   午前 8:45 から 11:45  午後 13:00 から 16:00
   〔土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日〜1月3日)は業務を行っておりません。〕

大阪(大阪運輸支局)
〒572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
050-5540-2058

なにわ(なにわ自動車検査登録事務所)
〒559-0031  大阪府大阪市住之江区南港東3-1-14
050-5540-2059

和泉(和泉自動車検査登録事務所)
〒594-0011  大阪府和泉市上代町官有地
050-5540-2060

京都(京都運輸支局)
〒612-8418  京都府京都市伏見区竹田向代町37
050-5540-2061

京都南(京都南自動車検査場)
〒613-0036  京都府久世郡久御山町大字田井小字東荒見27-2
050-5540-2062

奈良(奈良運輸支局)
〒639-1037  奈良県大和郡額田部北町981-8
050-5540-2063

滋賀(滋賀運輸支局)
〒524-0104  滋賀県守山市木浜町2298-5
050-5540-2064

和歌山(和歌山運輸支局)
〒640-8404  和歌山県和歌山市湊1106-4
050-5540-2065

神戸(神戸運輸管理部兵庫陸運部)
〒658-0024
兵庫県神戸市東灘区魚先浜町34-2
050-5540-2066

姫路(姫路自動車検査登録事務所)
〒672-8588  兵庫県姫路市飾磨区中島福路町3322
050-5540-2067

廃車引き取り

永久抹消登録とは道路運送車両法第15条に基づく手続きで、「15条抹消」と呼ばれています。法的には「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされており、車両の解体を前提としたもので、この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられません。従ってこの手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないことになります。

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