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車庫証明
車の購入・登録の際には車庫証明が必要です。自動車を登録する際は、「保管場所法」という法律で 車庫証明をとることが義務づけられています。正式名称は「自動車保管場所証明」。車の保管場所のあるエリアを管轄する警察署で手続きを行います。
軽自動車の場合、「保管場所届出」手続きが必要な地域と、必要ではない地域があるので所管の警察署等で確認する必要があります。また「保管場所届出」がなくても名義変更可能ですが、 車庫の届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合 は、罰金が科せられますので注意が必要です。
廃車引き取り
永久抹消登録とは道路運送車両法第15条に基づく手続きで、「15条抹消」と呼ばれています。法的には「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされており、車両の解体を前提としたもので、この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられません。従ってこの手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないことになります。
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