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一時抹消と永久抹消の違い
車が動かない故障車や、使用しなくなった場合、海外出張等でかなりの長期間にわたり、車を使用しなくなった場合でも「一時的に抹消手続き」をします。
登録抹消には、廃車引き取り業者でスクラップにして、 2度と使用できないように自動車を廃車する「永久抹消手続き」(道路運送車両法第15条)と、 長期の海外出張などの際に車の使用を一時的に停止する「一時的に抹消手続き」(道路運送車両法第16条)の2種類があります。
通常、大破した車でない限り「一時的に抹消手続き」となります。 抹消の種類によって、手続きの際に必要な書類が変わりますので注意が必要です。
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永久抹消登録とは道路運送車両法第15条に基づく手続きで、「15条抹消」と呼ばれています。法的には「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされており、車両の解体を前提としたもので、この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられません。従ってこの手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないことになります。
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