軽自動車の廃車(一時抹消登録)手続き

  • (1)車検証原本
  • (2)依頼された方の免許証のコピー
  • (3)ナンバープレート:前後2枚
  • (4)車検証と同一の認め印(代行業者に依頼する場合)

軽自動車の廃車手続き確認事項

車検証で重要なのが所有者欄の名義です。所有者欄が持ち主本人の名義の場合、問題ありませんが、所有者名がローン会社やディーラーなどの場合には別途、手続きが必要です。これらの変更には通常5日以上必要となります。

※ 軽自動車の場合でも、車検証の所有者がローン会社の場合や、ディーラーの場合には軽自動車でも普通乗用車と同じ書類を用意する必要があります

廃車引き取り

永久抹消登録とは道路運送車両法第15条に基づく手続きで、「15条抹消」と呼ばれています。法的には「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされており、車両の解体を前提としたもので、この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられません。従ってこの手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないことになります。

【関連】 廃車引き取り